愛知県最低賃金は令和5年10月1日から時間額1,027円に改正されます。
最低賃金は、県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
使用者は、適用される最低賃金以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。
賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額1,027円と比較します。
例)週5日勤務 一日8時間労働 月給200,000円の場合
月の労働時間 : 8H×5日×4週=160時間
時間当たり賃金:200,000÷160時間=1,250円