愛知県最低賃金は、10月1日から
時間額
871円に改定。
愛知県最低賃金は、愛知県下の事業場で働くすべての労働者に適用されます。常用・臨時・派遣・パート・アルバイト等の就労形態は問いません。また、労働者であれば年金受給者などであっても適用されます。(派遣労働者については、派遣先の地域(特定)最低賃金が適用されます。)なお、特定の産業の事業場で働く労働者については、「愛知県最低賃金」でなく「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合がありますのでご注意ください。
詳しくは、愛知労働局労働基準部賃金課(電話052-972-0257)または、最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
愛知労働局ホームページ