愛知県では、下記の3業種の特定最低賃金が改訂されます。
発効日:令和3年12月16日
特定最低賃金名 | 最低賃金(1時間) |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 | 996円 |
はん用機械器具、生産用機械器具、 業務用機械器具製造業 | 968円 |
輸送用機械器具製造業 | 976円 |
問合せ先:事業所を管轄する労働基準監督署(豊田:
0565(35)2323)
新たな事業活動にチャレンジ
「経営革新セミナーの開催」
経営革新計画の作成は、知事の承認を受けることで金融機関の低利融資、信用保証の特例 といっ
た 様々な支援措置が利用できるほか、「経営方針の見える化ができる」、「経営者と従業員の目標の共有ができる」、「事業承継のツールになる」などの効果が期待できます。新商品の開発や新たなサービス展 開など 、 新たな事業活動にチャレンジしようと考えている事業者の皆様を、商工会との連携により、強力にバックアップして経営革新計画の承認を目指す為のセミナーです。■開催日時:令和2 年 9 月 10 日 木 ) 19 :00 20:3 0
■会 場: つどいの丘 豊田市西中山町清水口133番地
■講 師:金原 義彦 氏 中小企業診断士

国が実施している「持続化給付金」は、「電子申請」となっているため、ご自身では手続きが困難な事業者(下山地区)を対象に、商工会でサポートしながら電子申請できるよう独自のサポート窓口を開設します。
感染拡大防止のため予約制となっておりますので、申請サポートが必要な方は、商工会にお問い合わせください。
日 時 7月1日(水)から当面の間 時間:9:00-16:00
場 所 下山商工会
申込方法 電話/90-2602
【給付の対象となる方】
・2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思がある方
・2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある方
【お願い】
申請をスムーズに行うため、以下の書類を持参の上、来会ください。
1 確定申告書第一表(1枚)…税務署の「収受印」が必要です。
※「収受印」が無い場合は、e-Taxの「受信確認」又は「納税証明書(その2所得金額用)をご用意ください。
2-1<個人事業主>所得税青色申告決算書(2枚)
2-2<中小法人等>法人事業概況説明書(2枚)
3 2020年分の対象とする月の売上台帳等
※給与明細、通帳の写し、レシート、請求書等は認められません。
4 通帳の写し
※通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方をコピーして持参してください。
5 <個人事業主の方のみ>本人確認書類
※運転免許証(運転経歴証明書)の両面をコピーなど
・感染拡大防止のため、事前の検温やマスクの着用をお願いします。
・申請の順番によって、お待ちいただくこともありますので、予めご了承ください。
豊田市中小企業者等支援金の給付1.対象者
豊田市内の中小企業者、個人事業主等のうち、次の要件を全て満たす者
(1)令和2年4月または5月の売上額が前年同月比で25%以上減少した者
(2)愛知県・豊田市新型コロナウイルス感染症対策協力金または理美容業界に対する休業協力金を受給していない者
2.支援金額
1事業者あたり10万円(経営する事業所が複数の場合も1事業者10万円)
3.支援金申請
受付期間 令和2年6月22日(月曜日)から7月31日(金曜日)まで
新型コロナウイルス感染感染拡大により影響を受ける事業所に対して、給付金が支給されます。
対象者:事業収入が前年同月比 50%以上減少した事業者


愛知県最低賃金は、令和元年10月1日から 時間額 926円 に改定されました。
愛知県最低賃金 |
最低賃金名 | 時間額 | 効力発生日 |
(地域別最低賃金) |
| 926円 | 令和元年10月1日 |
(特定最低賃金) |
製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業(表面処理鋼材を除く。) | 957円 | 平成30年12月16日 |
はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業(建設用ショベルトラック製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業及び武器製造業を除く。) | 928円 | 平成30年12月16日 |
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)を除く。) | 926円 (901円) | 令和元年10月1日 |
輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業及び船舶製造・修理業、舶用機関製造業を除く。建設用ショベルトラック製造業を含む。) | 936円 | 平成30年12月16日 |
自動車(新車)小売業 | 926円 (921円) | 令和元年10月1日 |
詳しくは、
愛知労働局ホームページ(外部サイト)、または豊田労働基準監督署(電話:0565-35-2323)にお尋ねください。
「2019こぼっちウォーク」参加募集要項
五平餅で有名な豊田の山奥、下山で紅葉の大沼商店街周辺の山と味覚を楽しむ、約8kmのウォーキングです。
ゴール会場では、ビンゴ大会、イベント及び特産品の販売もあります。
◆開催日時 令和元年11月17日(日)午前10時
雨天決行(荒天の場合は中止します。)
◆会 場 大沼商店街 豊田市大沼町
◆参加費1人1,000円
◆参加資格 年齢、性別を問わず健康な人
◆募集人数200名(定員になり次第締切)
◆申込方法 申込書等に参加者の住所、氏名、年齢、電話番号を記入のうえ、郵送又はファックスにて10月18日(金)(消印有効)までに商工会までお申し込みください。後日、郵送にて参加のご案内をお送りしますので、10月31日(木)までに参加費を納入してください。参加費は返金できません。
◆下山商工会
〒444-3242 豊田市大沼町越田和37-1
FAX0565-90-3531 TEL0565-90-2602
申込書:kobo2019.pdf

2019年4月1日から「働き方改革関連法」が順次施行されます
ポイント1
時間外労働の上限規制の導入
【施行:2019年(中小企業2020年)4月1日から】
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
ポイント2
年次有給休暇の確実な取得【施行:2019年4月1日から】
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
ポイント3
正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止
【施行:2020年(中小企業2021年)4月1日から】
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
改正法の詳細は厚生労働省HP『「働き方改革」の実現に向けて』をご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322.html